2025年1月 第46問|建築基準法
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:3 共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
ポイント
容積率の延べ面積に入れない部分と、前面道路の幅員による制限、建蔽率の制限がなくなる場合を問う、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
容積率に関する記述は、算入の可否、前面道路の制限の「低い方・高い方」、セットバック部分の扱いの3つで間違いやすくなります。
- 共同住宅の共用の廊下・階段の部分は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に入れません。
- 3)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 3 です。
ほかの選択肢
- 1 セットバック部分は、建蔽率にも容積率にも、敷地面積に算入できません。容積率の算定の敷地面積に含めることができるとしている所が違います。
- 2 防火地域内の耐火建築物で建蔽率の制限がなくなるのは、建蔽率の限度が10分の8の地域内の場合です。いずれの用途地域でも制限を受けないとしている所が違います。
- 4 前面道路の幅員が12m未満の建築物の容積率は、道路の幅員に係数を乗じた数値と都市計画の容積率の、低い方が限度です。高い方としている所が違います。
覚えておくこと
- 容積率の延べ面積に入れない部分:共同住宅の共用の廊下・階段の部分は、全部
- 建蔽率の制限なし:建蔽率の限度が10分の8の地域内の防火地域にある耐火建築物等
- 前面道路の幅員が12m未満:容積率は、道路の幅員(m)に係数を乗じた数値と、都市計画の容積率の低い方が限度
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第46問