2025年5月 第5問|老齢給付と繰上げ・繰下げ
公的年金の老齢給付の繰上げ支給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:4 加給年金対象者となる配偶者を有する者が老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、繰上げ支給の老齢厚生年金に繰り上げた月数に応じて減額された加給年金額が加算される。
ポイント
繰上げ支給の同時請求、減額率、寡婦年金、加給年金額の扱いを見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
繰上げの減額は、加給年金額には及びません。加給年金額も繰り上げた月数に応じて減ると考えると、取りちがえます。
- 繰上げによる減額は、加給年金額を除いた年金額に対して行われ、加給年金額は減額の対象外です。
- 4)は、減額された加給年金額が加算されるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、加給年金額は繰上げによる減額の対象とならない、です。
ほかの選択肢
- 1 老齢基礎年金の繰上げは、原則として老齢厚生年金の繰上げと同時に請求するので、適切です。
- 2 昭和37年4月2日以後生まれの人の減額率は、1か月あたり0.4%です。62歳6か月で請求すると、繰り上げた月数は30か月なので、0.4%×30か月=12%となり、適切です。
- 3 繰上げ請求をすると、寡婦年金の受給権は消滅するので、適切です。
覚えておくこと
- 繰上げ:60歳以上65歳未満で請求。1か月あたり0.4%減額(昭和37年4月2日以後生まれ)、最大24%
- 繰上げ:老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求する。減額は生涯続き、取り消せない
- 繰上げの注意:寡婦年金の受給権は消滅する。加給年金額と振替加算は減額の対象外
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:繰上げ受給の減額率(1か月あたり、昭和37年4月2日以後生まれ)・老齢基礎年金の繰上げ請求ができる年齢・繰上げ受給の最大減額率(60歳で請求、昭和37年4月2日以後生まれ)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第5問