2025年5月 第6問|遺族給付・障害給付と併給
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:2 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間である。
ポイント
遺族基礎年金の遺族、子のない30歳未満の妻の支給期間、中高齢寡婦加算、死亡一時金との関係を問う問題です。
考え方と解き方
子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は、受けられる期間が決まっています。10年や、65歳までと取りちがえると、誤りの記述が適切に見えます。
- 子のない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は、5年間だけ受けられます。
- 2)は、最長で10年間としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、支給期間は最長で5年間である、です。
ほかの選択肢
- 1 遺族基礎年金を受けられる遺族は、生計を維持されていた子のある配偶者または子なので、適切です。
- 3 被保険者の死亡で、子のない40歳以上65歳未満の妻の遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算額が、妻が65歳に達するまで加算されるので、適切です。
- 4 遺族基礎年金が支給される場合は、死亡一時金は支給されないので、適切です。
覚えておくこと
- 子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は、5年間だけ受けられる
- 中高齢寡婦加算:夫の死亡時に40歳以上65歳未満で子のない妻などの遺族厚生年金に、年額635,500円を加算
- 死亡一時金:保険料納付済期間が36月以上。額は最大32万円。遺族基礎年金が出るときは出ず、寡婦年金とは選択
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:遺族厚生年金が5年間の有期給付になる妻の年齢(受給権取得当時)・子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金の受給期間(有期給付)・中高齢寡婦加算の妻の年齢・中高齢寡婦加算(年額)・死亡一時金の保険料納付月数の要件・死亡一時金の額(最大)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第6問