2025年5月 第8問|年金と税金

2025年5月 第8問四答択一式

公的年金に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:4 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡し、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

ポイント

公的年金等に係る税金(源泉徴収、遡って受け取った年金、遺族年金、未支給年金)を問い、最も適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

公的年金等は、受け取る人の雑所得になるもの、遺族が受け取っても課税されないもの、遺族が自分の権利として受け取るものを分けて考えます。

  1. 受給者が死亡して、まだ支給されていなかった年金(未支給年金)を遺族が受け取ったときは、その遺族の固有の権利に基づく受け取りなので、その遺族の一時所得になります。
  2. 4)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 4 です。

ほかの選択肢

  • 1 源泉徴収税率を10.21%としている所が違います。正しくは、収入金額から一定の控除額を引いた額に5.105%(所得税と復興特別所得税の合計)をかけて源泉徴収します。
  • 2 一括で受け取った年金を一時所得としている所が違います。公的年金等に係る所得は雑所得とされ、遡って一括で受け取った分も、一時所得ではなく本来の各年分の公的年金等の収入として雑所得になります。
  • 3 遺族厚生年金の受給権に基づく年金給付を相続税の課税対象としている所が違います。遺族年金は、所得税も相続税も課税されません。

覚えておくこと

  • 未支給年金(受給者の死亡で未払いの年金)を遺族が受け取る:遺族の一時所得になる
  • 遺族年金:所得税も相続税も課税されない
  • 国民年金・厚生年金などの公的年金等:雑所得。年金の収入金額から公的年金等控除額を引いて計算する

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:公的年金等から源泉徴収される税率(所得税と復興特別所得税の合計)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第8問

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