2025年5月 第46問|建築基準法
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:3 建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の建蔽率および容積率の算定の基礎となる敷地面積に算入することができる。
ポイント
前面道路の幅員による容積率の制限、建蔽率の緩和、セットバック部分、用途地域のまたがりを問う、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
セットバック部分は、道路とみなされる部分です。敷地の一部なのに算入できない点が、記述の読み違えで見落とされやすい所です。
- セットバック部分は、建築物を建築できないだけでなく、建蔽率・容積率の算定の基礎となる敷地面積にも算入できません。
- 3)は、算入することができるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、建蔽率および容積率の算定の基礎となる敷地面積に算入することができない、です。
ほかの選択肢
- 1 前面道路の幅員が12m未満の建築物の容積率は、道路の幅員に係数を乗じた数値と都市計画の容積率の、低い方が限度なので、適切です。
- 2 準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等は、建蔽率の限度に10分の1が加えられるので、適切です。
- 4 敷地が2つの用途地域にまたがる場合、用途の制限は、敷地の過半の属する用途地域の規定が全体に適用されるので、適切です。
覚えておくこと
- セットバック部分:建築物を建築できず、建蔽率・容積率の計算の敷地面積にも算入できない
- 前面道路の幅員が12m未満:容積率は、道路の幅員(m)に係数を乗じた数値と、都市計画の容積率の低い方が限度
- 建蔽率の緩和:防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等は、10分の1を加える
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第46問