2025年5月 第49問|土地建物の譲渡所得の計算
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:1 譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
ポイント
土地を譲渡した場合の譲渡所得の記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
概算取得費の割合を取りちがえやすい問題です。取得費が不明なときに使えるのは、売った金額の一定割合で、その割合を10%と思いこまないようにします。
- 取得費が不明なときは、売った金額の5%を取得費にできます。
- 1)は、10%相当額としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、譲渡した土地の取得費が不明な場合は、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる、です。
ほかの選択肢
- 2 譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得に区分されるので、適切です。
- 3 長期譲渡所得の税率は、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%と住民税5%で、合わせて20.315%になるので、適切です。
- 4 土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡費用に含まれるので、適切です。
覚えておくこと
- 取得費が不明なとき(売った金額の5%より少ないときも)は、売った金額の5%を取得費にできる
- 譲渡費用:売るために直接かかった費用(仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、立退料、土地を売るための取壊し費用)
- 長期譲渡所得:譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える(それ以外は短期譲渡所得)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:概算取得費の割合(売った金額に対して)・長期譲渡所得の住民税の税率・土地・建物の譲渡所得の長期と短期の区分・長期譲渡所得の所得税の税率(復興特別所得税を含む)・長期譲渡所得の税率(所得税・復興特別所得税・住民税の合計)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第49問