2025年5月 第53問|相続人・法定相続分・承認と放棄

2025年5月 第53問四答択一式

民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

正解:2 嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。

ポイント

民法上の相続分について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

子の法定相続分は、婚姻関係にある夫婦の子かどうかで差を付けません。かつては差がありましたが、いまは同じです。この点を古い知識のまま覚えていると、誤りに気づけません。

  1. 養子の法定相続分は、実子と同じです。嫡出でない子(婚姻関係にない男女の子)の法定相続分も、嫡出である子と同じです。
  2. 2)は、嫡出でない子の法定相続分を、嫡出である子より小さくしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分と同じ、です。

ほかの選択肢

  • 1 養子の法定相続分は実子と同じなので、適切です。
  • 3 半血の兄弟姉妹(父母の一方だけが同じ)の法定相続分は、全血の兄弟姉妹の2分の1なので、適切です。
  • 4 代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるはずだった相続分と同じなので、適切です。代襲相続人が1人なら、その相続分をそのまま受けます。

覚えておくこと

  • 養子の法定相続分は実子と同じ。嫡出でない子(婚姻関係にない男女の子)の法定相続分も、嫡出である子と同じ
  • 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1
  • 代襲相続人の法定相続分は、被代襲者(代わられる人)が受けるはずだった相続分と同じ。複数なら均等に分ける

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:半血の兄弟姉妹の相続分(父母の双方を同じくする兄弟姉妹に対する割合)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第53問

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