2025年5月 第55問|相続税の課税価格と基礎控除

2025年5月 第55問四答択一式

相続税における遺産に係る基礎控除額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:4 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数は、被相続人の実子の有無にかかわらず、1人までである。

ポイント

遺産に係る基礎控除額の算式と、法定相続人の数の数え方から、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

法定相続人の数は、放棄をした人も数え、養子は限度までしか数えません。普通養子の限度が、実子がいるかどうかで変わる所を見落とすと、間違えます。

  1. 遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。法定相続人の数に含める普通養子の数は、実子がいるときは1人、いないときは2人までです。
  2. 4)は、実子の有無にかかわらず1人までとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、普通養子の数は、実子がいるときは1人、いないときは2人まで、です。

ほかの選択肢

  • 1 基礎控除額の算式は、3,000万円+600万円×法定相続人の数なので、適切です。
  • 2 相続の放棄があっても、放棄がなかったものとした場合の相続人の数で数えるので、適切です。
  • 3 特別養子は実の子供として扱われ、養子の数の限度の外で法定相続人の数に含まれるので、適切です。

覚えておくこと

  • 遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
  • 法定相続人の数:相続を放棄した人も、放棄がなかったものとして数える(非課税限度額も同じ数)
  • 普通養子の数の限度:実子がいるときは1人、いないときは2人まで

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:相続税の基礎控除(法定相続人1人あたり)・相続税の基礎控除(定額部分)・法定相続人の数に含める養子の数の限度

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第55問

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