2026年5月 第2問|公的医療保険と介護保険
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:4 夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続により、妻に対して出産育児一時金が支給され、夫に対して家族出産育児一時金が支給される。
ポイント
協会けんぽの保険給付について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
給付の窓口負担、期間、合算の対象、出産の給付が並びます。出産の給付は、だれの出産かで名前が分かれるので、夫婦ともに被保険者の場合を取りちがえやすいです。
- 出産育児一時金は被保険者本人の出産に、家族出産育児一時金は被扶養者の出産に支給されます。夫婦ともに被保険者なら、妻は被保険者本人として出産育児一時金を受けます。同じ出産に家族出産育児一時金は支給されないので、夫には支給されません。
- 4)は、夫にも家族出産育児一時金が支給されるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、妻に対して出産育児一時金が支給される、です。
ほかの選択肢
- 1 70歳未満の被保険者の窓口負担は、原則3割なので、適切です。
- 2 傷病手当金は、支給を始めた日から通算1年6か月なので、適切です。
- 3 70歳未満の高額療養費の合算の対象は、医療機関ごとに21,000円以上の窓口負担なので、適切です。
覚えておくこと
- 出産育児一時金:被保険者本人の出産に、産科医療補償制度加入の医療機関で在胎週数22週以降なら1児につき50万円
- 家族出産育児一時金:被扶養者(扶養家族)の出産に支給。夫婦とも被保険者なら、妻は出産育児一時金を受ける
- 高額療養費の合算:70歳未満は、同じ月の医療機関ごと(入院・外来、医科・歯科別)に21,000円以上のもの
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:医療費の窓口負担割合(義務教育就学後〜70歳未満)・医療費の窓口負担割合が変わる年齢(70歳)・高額療養費の自己負担限度額の区分(ア〜オ)が対象とする年齢・高額療養費の世帯合算で、70歳未満の人の自己負担額を合算できる額(1つの医療機関ごと)・傷病手当金の支給期間(支給開始日から通算)・出産育児一時金の額(産科医療補償制度加入機関、在胎週数22週以降、1児あたり)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第2問