2026年5月 第11問|契約者保護と保険契約のルール
保険法および保険業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:2 保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。
ポイント
保険法と保険業法の定めを見分けて、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
保険法には、これより契約者側に不利な約款の定めを無効にする規定(片面的強行規定)があります。保険業法は保険会社への決まりです。共済、クーリング・オフの対象外、比率の基準を取りちがえやすい所です。
- 出題時の制度では、保険会社はソルベンシー・マージン比率が200%を下回ると早期是正措置の対象でした。いまは、2026年3月31日から、経済価値ベースのソルベンシー比率(ESR)が100%を下回ると対象です。
- 保険金の支払時期に関する保険法の規定は、これより保険金受取人に不利な約款の定めを無効にする規定です。
- 2)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 2 です。
ほかの選択肢
- 1 保険法は、生命保険契約・損害保険契約・傷害疾病定額保険契約のほか、共済契約にも適用されます。共済契約は適用対象にならないとしている所が違います。
- 3 申込日と書面を受け取った日のいずれか遅い日から8日以内なら、クーリング・オフができます。ただし、保険期間が1年以下の契約は対象外なので、保険期間が1年以内の契約ができるとしている所が違います。申込日からとしている所も違います。
- 4 早期是正措置の基準は、いまはESRが100%を下回った場合です。300%としている所が違います。
覚えておくこと
- 保険法の一部の規定(保険金の支払時期など)は、これより契約者側に不利な約款の定めを無効にする
- クーリング・オフの対象外:保険期間が1年以下の契約、法人の契約、自賠責など加入が義務の保険
- 早期是正措置:保険会社は、経済価値ベースのソルベンシー比率(ESR)が100%を下回ると対象
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:クーリング・オフの適用除外となる保険期間(この期間以下の契約は対象外)・保険のクーリング・オフ期間・経済価値ベースのソルベンシー比率(ESR)の早期是正措置の基準(保険会社)・経済価値ベースのソルベンシー規制(ESR)の適用日(保険会社)・ソルベンシー・マージン比率(旧規制)の早期是正措置の基準(保険会社の分、2026年3月30日で終了)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第11問