2024年5月 第17問
個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
正解:② 不適切
❶ ポイント
非上場株式の配当と、確定申告不要制度の関係を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
確定申告不要制度は、源泉徴収で課税が済んだ配当を、申告しなくてもよくする制度です。上場株式等と非上場株式で、選べる条件がちがいます。
- 上場株式等の配当は、大口株主等を除き、金額にかかわらず選べます。
- 非上場株式の配当は、1回の配当が10万円×配当計算期間の月数÷12以下のときだけ選べます。
- したがって、この記述は不適切です。正しくは、非上場株式の配当は、少額配当に当たるときに限り、確定申告不要制度を選択できる、です。
❸ 覚えておくこと
- 上場株式等の配当(持株3%以上の大口株主等を除く)は、金額にかかわらず確定申告不要制度を選べる
- 非上場株式の配当は、1回の配当が10万円×配当計算期間の月数÷12以下のときだけ確定申告不要制度を選べる
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第17問