2024年5月 第18問
所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。
正解:① 適切
❶ ポイント
貸付けによる所得の区分を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
不動産の貸付けによる所得は、不動産所得です。事業的規模で貸していても、所得の区分は変わりません。
- 賃貸アパートの貸付けによる所得は、不動産所得です。
- 事業的規模で行われていても、事業所得にはならず、不動産所得のままです。
- 問題文は、これと同じなので、適切です。
❸ 覚えておくこと
- 不動産所得は、土地・建物の貸付けのほか、地上権など不動産の上の権利や、船舶・航空機の貸付けで得る所得
- 貸付けが事業的規模でも、所得は不動産所得で、事業所得にはならない
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第18問