2024年5月 第19問
所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
正解:① 適切
❶ ポイント
損益通算の対象になる所得を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
損益通算ができるかどうかは、損失が生じた所得の種類で決まります。問われているのは、問題文の所得が、その対象に入っているかどうかです。
- 損益通算の対象になる損失が生じる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つです。ただし、生活に通常必要でない資産の譲渡損や株式等の譲渡損など、一定の損失は通算できません。
- 問題文は、この4つの所得の損失について、一定のものを除いて通算できるとしています。上の内容と同じなので、適切です。
❸ 覚えておくこと
- 損益通算の対象になる損失が生じる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つ
- 配当所得・給与所得・一時所得・雑所得に損失が出ても、ほかの所得から引けない
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:損益通算できる所得の数
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第19問