2024年5月 第20問

2024年5月 第20問 ○×式

夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。

正解:② 不適切

❶ ポイント

医療費控除の対象者を問う問題です。

❷ 考え方と解き方

医療費控除は、医療を受けた人の所得で決まる控除ではなく、医療費を支払った人の控除です。ひっかけは、妻の所得が条件に見える点です。

  1. 医療費控除の対象は、本人と生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費です。
  2. 対象者の合計所得金額による制限は、この要件にはありません。夫が支払った妻の医療費は、妻の合計所得金額にかかわらず、夫の医療費控除の対象です。
  3. したがって、この記述は不適切です。正しくは、妻の合計所得金額が問題文の金額を超えても、夫が支払った医療費は夫の医療費控除の対象となる、です。

❸ 覚えておくこと

  • 医療費控除:本人と生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が対象(親族の所得による制限なし)

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第20問

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