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医療費・保険料などの所得控除
過去の公開問題では、医療費控除の対象者、所得控除の区別、生命保険料控除と地震保険料控除の限度額が、3回分で4問出ています。
よく出る形
- 医療費控除の対象になる医療費と、対象者(生計を一にする親族の分)を問う
- 所得控除に当たるものを、税額控除と取りちがえさせる形で三答の空欄にする
- 生命保険料控除・地震保険料控除の限度額を三答で問う
覚えること
- 所得控除は課税所得を減らす控除、税額控除は計算した税額から直接引く控除
- 所得控除の例:雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
- 所得控除の例:生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除(原則)
- 税額控除の例:配当控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
- 医療費控除:本人と生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が対象(親族の所得による制限なし)
- 医療費控除の額=(支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-足切り額。最高200万円出どころ
- 足切り額は、10万円出どころと総所得金額等(所得を合計した金額)の5%出どころのいずれか少ない金額
- セルフメディケーション税制:対象医薬品の購入額から12,000円出どころを引く(控除額は最高88,000円出どころ)
- 生命保険料控除:新契約は区分ごとの上限が4万円出どころ、3区分の合計の上限が12万円出どころ
- 地震保険料控除:年間の支払保険料が5万円出どころ以下なら全額、超えると一律5万円が控除額
- 寄附金控除の額=(特定寄附金の合計額と総所得金額等の40%出どころのいずれか低い金額)-2,000円出どころ
- 政治活動に関する寄附金や認定NPO法人等への寄附金などは、所得控除に代えて税額控除を選べる
- 雑損控除:災害・盗難・横領による資産の損失が対象(詐欺・恐喝の損失は対象外)
- 雑損控除:生活に通常必要でない資産(別荘、ゴルフ会員権など)の損失は対象外
- 雑損控除で引ききれない金額は、翌年以後3年出どころ間、繰り越して引ける
- 雑損控除の額は、次の(1)(2)のうち多い方。(1)(損害額等-保険金等)-総所得金額等の10%出どころ
- (2)(災害関連支出-保険金等)-5万円出どころ
数字と計算
- 例:医療費30万円、保険金の補てん5万円、総所得金額等500万円なら、30万円-5万円-10万円出どころ=15万円
ひっかけ
- 雑損控除は所得控除。配当控除と住宅借入金等特別控除は税額控除(名前が同じ「控除」でも区別する)
- セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は、選択して使う(両方は使えない)
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第20問夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場…○×式
- 2024年5月 第47問所得税において、()は、所得控除に該当する。三答択一式・まずこの1問
- 2024年5月 第48問納税者が2012年1月1日以後に締結した生命…三答択一式
- 2025年5月 第48問所得税において、個人が支払う地震保険の保険料…三答択一式
この本文の数字の出どころ
- 地震保険料控除(所得税)の上限 5万円
- 生命保険料控除(所得税、新契約)の区分ごとの上限 4万円
- 生命保険料控除(所得税)の3区分合計の上限 12万円
- 医療費控除の上限額 200万円
- 医療費控除の足切り額(原則) 10万円
- 医療費控除の足切り額の率(総所得金額等が200万円未満の場合) 5%
- 寄附金控除の足切り額 2,000円
- 寄附金控除の対象となる特定寄附金の上限(総所得金額等に対する割合) 40%
- セルフメディケーション税制の控除上限額 88,000円
- セルフメディケーション税制の足切り額 12,000円
- 雑損控除の算式の災害関連支出から引く額 5万円
- 雑損失の繰越控除の繰越期間 3年
- 雑損控除の算式の率(差引損失額から引く総所得金額等に対する割合) 10%