2024年5月 第24問
贈与や相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
正解:② 不適切
❶ ポイント
不動産取得税が課される取得と、課されない取得を分ける問題です。
❷ 考え方と解き方
不動産の取得には、売買のほか、贈与や新築などもあります。税がかかるかどうかは、取得の原因で分かれます。
- 不動産取得税は、売買・贈与・新築などで不動産を取得した人に課されます。相続による取得は、地方税法で課されないと定められています。
- 問題文は、贈与による取得にも課されないとしている点が誤りです。
- したがって、この記述は不適切です。正しくは、相続による不動産の取得には不動産取得税は課されないが、贈与による取得には課される、です。
❸ 覚えておくこと
- 不動産取得税は、土地や家屋を取得した人に、都道府県が課す税金
- 売買・贈与・新築などの取得に課され、相続による取得は課されない
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第24問