2024年5月 第24問

2024年5月 第24問 ○×式

贈与や相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。

正解:② 不適切

❶ ポイント

不動産取得税が課される取得と、課されない取得を分ける問題です。

❷ 考え方と解き方

不動産の取得には、売買のほか、贈与や新築などもあります。税がかかるかどうかは、取得の原因で分かれます。

  1. 不動産取得税は、売買・贈与・新築などで不動産を取得した人に課されます。相続による取得は、地方税法で課されないと定められています。
  2. 問題文は、贈与による取得にも課されないとしている点が誤りです。
  3. したがって、この記述は不適切です。正しくは、相続による不動産の取得には不動産取得税は課されないが、贈与による取得には課される、です。

❸ 覚えておくこと

  • 不動産取得税は、土地や家屋を取得した人に、都道府県が課す税金
  • 売買・贈与・新築などの取得に課され、相続による取得は課されない

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第24問

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