2024年5月 第36問
国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、破綻時の( )の90%まで補償される。
正解:2) 責任準備金等
❶ ポイント
生命保険契約者保護機構の補償の元になる金額を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
補償の割合は90%ですが、何の90%かが問われています。保険金額や払い込んだ保険料ではなく、保険会社が将来の支払いに備えて積み立てている金額が元になります。
- 高予定利率契約を除き、補償されるのは、破綻時の責任準備金等の90%までです。
- したがって、2) 責任準備金等 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 1) 解約返戻金相当額:解約した時に戻る額のことで、補償の元になる金額ではありません。
- 3) 既払込保険料相当額:払い込んだ保険料の合計のことです。払った分が戻ると考えるひっかけで、補償の元ではありません。
❹ 覚えておくこと
- 生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構は、保険会社が破綻したとき、契約者を守る仕組み
- 補償は、破綻時の責任準備金等(将来の支払いに備えた積立金)の90%まで。保険金額の90%ではない
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:生命保険契約者保護機構の補償割合(高予定利率契約を除く)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第36問