2024年5月 第53問

2024年5月 第53問 三答択一式

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議により、規約の変更をすることができる。

正解:2) 4分の3

❶ ポイント

規約の変更に必要な決議の多数を問う問題です。

❷ 考え方と解き方

区分所有法は、決議の内容ごとに必要な多数を定めています。問われているのは規約の変更の多数で、取りちがえやすいのは建替え決議の多数です。

  1. 出題時の制度では、規約の変更は、全体の区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議でした。いまは、区分所有者と議決権の各過半数が出席した集会で、出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数です。
  2. 決議の母数が全体から出席者に変わりましたが、必要な割合は変わらないので、答えは同じです。
  3. したがって、2) 4分の3 が正解です。

❸ ほかの選択肢

  • 1) 3分の2:瑕疵の除去やバリアフリーのための共用部分の変更で使う多数(出席した区分所有者及び議決権の各3分の2以上)です。規約の変更には使いません。
  • 3) 5分の4:建替え決議の原則の多数(区分所有者及び議決権の各5分の4以上)です。規約の変更と取りちがえた選択肢です。

❹ 覚えておくこと

  • 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者と議決権の各過半数が出席した集会で決議する
  • その多数は、出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:区分所有法の規約の設定・変更・廃止の多数決・区分所有法の共用部分の変更(瑕疵の除去・バリアフリーのためのもの)の決議の多数・区分所有法の建替え決議の多数決(原則)

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第53問

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