2024年5月 第55問

2024年5月 第55問 三答択一式

自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。

正解:3) ① 3年 ② 12月31日

❶ ポイント

居住用財産の3,000万円特別控除で、住まなくなった家屋を売る期限を問う問題です。

❷ 考え方と解き方

期限は、前半の年数と、後半のその年のいつまでか、の2つで決まります。どちらか一方だけ合っている選択肢に注意します。

  1. 住まなくなった家屋は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。
  2. 後半の日は、確定申告の期限の日ではなく、その年の最後の日です。前半の年数は、1) では足りません。
  3. したがって、年数と日がともに合っている 3) が正解です。

❸ ほかの選択肢

  • 2) 年数は合っていますが、後半が確定申告の期限の日になっています。売る期限は、その年の最後の日です。

❹ 覚えておくこと

  • 対象は、いま住んでいる家屋と、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る家屋
  • 売った年の前年および前々年に、この控除(空き家特例による分を除く)や譲渡損失の損益通算・繰越控除を受けていると使えない

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:居住用財産の3,000万円特別控除の売却期限・居住用財産を譲渡した場合の特別控除・居住用財産の3,000万円特別控除の前年・前々年の要件

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第55問

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