2024年5月 第57問
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
【図1】
〈親族関係図〉。上段に父Eさんと母Fさん。中段に、元夫Bさん(Bさんの名の前に×印があり、Aさんとは離婚していることを示す)と被相続人Aさん。下段に子Cさんと子Dさん。
正解:1) 2分の1
❶ ポイント
親族関係図から、配偶者がいないときの子の法定相続分を求める問題です。
❷ 考え方と解き方
相続人は、配偶者と、子・直系尊属・兄弟姉妹のうち最も先の順位の人です。配偶者がいなければ、その順位の人が全員で相続します。
- Aさんは離婚しているので、元配偶者のBさんは相続人になりません。Aさんに配偶者はいません。
- 第1順位の子が相続人で、子はCさんとDさんの2人です。子が全員で相続し、均等に分けるので、Cさんは2分の1です。
- したがって、1) 2分の1 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 2) 3分の1:離婚した元夫Bさんも相続人に数え、3人で均等に分けた時の割合です。元配偶者は相続人ではありません。
- 3) 4分の1:配偶者がいるものとして、子の側の2分の1を2人で分けた時の割合です。元配偶者は相続人ではありません。
❹ 覚えておくこと
- 被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人。内縁関係の人と離婚した元配偶者は相続人でない
- 先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人にならない
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:法定相続分(配偶者と子が相続人のとき、子)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第57問