分野 F|相続・事業承継 最頻出

相続人・法定相続分・遺産分割

過去の公開問題では、親族関係図からの法定相続分の計算が3問、相続の放棄・限定承認の申述の期間が1問、出ています。

よく出る形

  • 親族関係図から、子・父母・兄弟姉妹などの法定相続分を求める(配偶者がいない図も出る)
  • 相続の放棄・限定承認の申述の期間(3か月出どころ以内)と、申述先を問う
  • 相続人の範囲と順位、代襲相続、遺産分割の方法を問う

覚えること

  • 親族は、配偶者、6親等出どころ内の血族、3親等出どころ内の姻族(結婚でつながる親族)
  • 被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人。内縁関係の人と離婚した元配偶者は相続人でない
  • 相続人の順位:第1順位は子、第2順位は直系尊属(父母・祖父母)、第3順位は兄弟姉妹
  • 先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人にならない
  • 子が相続開始前に死亡、または欠格・廃除で相続権を失っていれば、その子(孫)が代わりに相続する(代襲相続)
  • 兄弟姉妹が死亡しているときは、その子(甥・姪)が代襲相続人になる。その先の代襲はない
  • 相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされ、その子が代襲相続することもない
  • 養子は実子と同じ相続人。特別養子縁組が成立すると、実の父母との親族関係は終わる
  • 法定相続分:配偶者と子は、配偶者が2分の1出どころ、子全員で2分の1出どころ
  • 配偶者と直系尊属は、配偶者が3分の2出どころ、直系尊属全員で3分の1出どころ
  • 配偶者と兄弟姉妹は、配偶者が4分の3出どころ、兄弟姉妹全員で4分の1出どころ
  • 同じ順位の人が複数いるときは均等に分ける。配偶者がいなければ、その順位の人が全員で相続する
  • 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1出どころ
  • 遺産分割は、指定(遺言)、協議(相続人全員の合意)、まとまらなければ家庭裁判所の調停・審判
  • 分け方は、現物分割、換価分割(売って現金を分ける)、代償分割(代償金を払って取得する)
  • 相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月出どころ以内に家庭裁判所へ申述
  • 限定承認も3か月出どころ以内。財産目録を添え、相続人全員が共同して家庭裁判所へ申述する
  • 成年後見制度の法定後見は、後見・保佐・補助の3類型出どころ。判断能力が十分なうちに公正証書で契約するのが任意後見
  • 配偶者居住権:相続開始時に住んでいた被相続人の建物に、遺産分割や遺贈で取得すると、原則終身、無償で住める権利
  • 特別の寄与:相続人でない親族が、無償の療養看護などで特別の寄与をしたとき、相続人に特別寄与料を請求できる

数字と計算

  • 例:妻、長男、二男が相続人なら、妻は2分の1出どころ、子2人は残りの2分の1出どころを分けて各4分の1
  • 例:妻、兄、姉(子も父母もいない)なら、妻は4分の3出どころ、兄と姉は4分の1出どころを分けて各8分の1

ひっかけ

  • 兄弟姉妹が相続人になるのは、子も直系尊属もいないときだけ

想定問題

4問(○×式と三答択一式)

このテーマの想定問題を解く(4問)

このテーマの公開問題

公開問題を解く(4問)

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