2025年5月 第4問

2025年5月 第4問 ○×式

国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金に加入することができる。

正解:① 適切

❶ ポイント

第3号被保険者がiDeCoに加入できるかを問う問題です。

❷ 考え方と解き方

iDeCoは、自営業者や会社員だけの制度ではありません。問われているのは、専業主婦(夫)などの第3号被保険者が、加入できる区分に入っているかどうかです。

  1. iDeCoに加入できるのは、国民年金の第1号・第2号・第3号被保険者と任意加入被保険者で、年齢の上限は65歳未満です(2026年11月まで)。
  2. 第3号被保険者(会社員・公務員に扶養される配偶者)は、この中に入ります。拠出限度額は月額23,000円です(2026年11月分まで)。
  3. したがって、この記述は適切です。

❸ 覚えておくこと

  • iDeCoに加入できるのは、国民年金の第1号・第2号・第3号被保険者と任意加入被保険者(65歳未満。一部の除外あり)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:iDeCoの掛金上限(第3号加入者=国民年金の第3号被保険者、月額、2026年11月分まで)・iDeCoに加入できる年齢の上限(2026年11月まで)

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第4問

前の問題次の問題