2025年5月 第16問
所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。
正解:① 適切
❶ ポイント
入院給付金が非課税かどうかを問う問題です。
❷ 考え方と解き方
身体の傷害(心身に加えられた損害)に基づいて受け取る保険金や給付金は、非課税とされています。
- 医療保険の入院給付金は、非課税所得です。
- 問題文は、これと同じなので、適切です。
❸ 覚えておくこと
- 非課税所得(所得税がかからない所得)の例:損害保険金(損害を補てんする分)、入院給付金、宝くじの当せん金
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第16問