2025年5月 第18問
所得税において、物品販売業を営む個人事業主による事業所得の金額の計算上、商品の売上原価は、「期末商品棚卸高+仕入金額-期首商品棚卸高」の算式により計算する。
正解:② 不適切
❶ ポイント
売上原価の算式を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
売上原価は、売れた商品の仕入れにかかった費用です。期首にあった商品に仕入れた商品を足し、期末に残った商品を引いて求めます。
- 算式は「期首商品棚卸高+当期の仕入金額-期末商品棚卸高」です。
- たとえば、期首100万円、仕入600万円、期末150万円なら、100万円+600万円-150万円=550万円です。
- 問題文は、期首と期末の足し引きが逆になっています。したがって、この記述は不適切です。正しくは、「期首商品棚卸高+仕入金額-期末商品棚卸高」の算式により計算する、です。
❸ 覚えておくこと
- 売上原価=期首商品棚卸高+当期の仕入金額-期末商品棚卸高
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第18問