2025年5月 第22問

2025年5月 第22問 ○×式

借地借家法によれば、定期借地権の設定を目的とする契約は、定期借地権の種類にかかわらず、公正証書によってしなければならない。

正解:② 不適切

❶ ポイント

定期借地権の契約方法を問う問題です。

❷ 考え方と解き方

定期借地権には3つの種類があり、契約の方法は種類ごとに違います。

  1. 公正証書によってしなければならないのは、事業用定期借地権です。一般定期借地権は書面で足り、公正証書でなくてもかまいません。建物譲渡特約付借地権は、書面でしなければならないという決まりがありません。
  2. したがって、この記述は不適切です。正しくは、公正証書が必要なのは事業用定期借地権で、契約の方法は種類によって異なる、です。

❸ 覚えておくこと

  • 一般定期借地権の特約(更新・期間延長・建物買取請求なし)は、書面か電磁的記録(電子データ)でする。公正証書でなくてもよい
  • 事業用定期借地権の契約は、公正証書によってしなければならない
  • 建物譲渡特約付借地権の特約は、書面でしなければならないという決まりがない

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第22問

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