2025年5月 第23問
都市計画法によれば、市街化区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
正解:② 不適切
❶ ポイント
市街化区域で開発許可が要る規模を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
開発行為の許可は、区域と規模で決まります。市街化区域では、規模が小さければ許可が不要です。
- 市街化区域では、開発行為の規模が原則として1,000㎡未満なら、許可は不要です。
- 問題文は、規模にかかわらず許可が必要としているので、不適切です。正しくは、市街化区域内の開発行為は、規模が原則として1,000㎡未満であれば許可を受ける必要がない、です。三大都市圏の一定の区域では、500㎡未満までです。
❸ 覚えておくこと
- 市街化区域では、開発行為の規模が原則として1,000㎡未満なら、許可は不要
- 三大都市圏の一定の区域(特別区など)では、許可が不要なのは500㎡未満まで
- 市街化調整区域では、規模にかかわらず許可が必要(農林漁業用の建築物などの例外はある)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:開発許可が不要な開発行為の規模(市街化区域のうち三大都市圏の一定区域)・開発許可が不要な開発行為の規模(市街化区域)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第23問