2025年5月 第22問
借地借家法によれば、定期借地権の設定を目的とする契約は、定期借地権の種類にかかわらず、公正証書によってしなければならない。
正解:② 不適切
❶ ポイント
定期借地権の契約方法を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
定期借地権には3つの種類があり、契約の方法は種類ごとに違います。
- 公正証書によってしなければならないのは、事業用定期借地権です。一般定期借地権は書面で足り、公正証書でなくてもかまいません。建物譲渡特約付借地権は、書面でしなければならないという決まりがありません。
- したがって、この記述は不適切です。正しくは、公正証書が必要なのは事業用定期借地権で、契約の方法は種類によって異なる、です。
❸ 覚えておくこと
- 一般定期借地権の特約(更新・期間延長・建物買取請求なし)は、書面か電磁的記録(電子データ)でする。公正証書でなくてもよい
- 事業用定期借地権の契約は、公正証書によってしなければならない
- 建物譲渡特約付借地権の特約は、書面でしなければならないという決まりがない
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第22問