2025年5月 第29問
被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または2億円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。
正解:② 不適切
❶ ポイント
配偶者の税額軽減の限度額を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
限度額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比べて決まります。問題文のように別の額を入れると誤りになります。
- 配偶者に相続税がかからないのは、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までです。
- 問題文の2億円は、この制度の限度額として定められた額ではありません。したがって、この記述は不適切です。正しくは、配偶者の課税価格が、課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない、です。
❸ 覚えておくこと
- 配偶者の税額軽減:1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額まで、配偶者に相続税がかからない
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:配偶者の税額軽減(1億6,000万円)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第29問