2025年5月 第30問
贈与税の申告書は、受贈者が贈与者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正解:② 不適切
❶ ポイント
贈与税の申告書の提出先を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
贈与税を納める義務があるのは、財産をもらった受贈者です。申告書の提出先も、受贈者の側で決まります。
- 贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年に、受贈者が行います。
- 提出先は、受贈者の住所地の所轄税務署長です。贈与者の住所地ではありません。
- したがって、この記述は不適切です。正しくは、受贈者が受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない、です。
❸ 覚えておくこと
- 申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者が行う
- 申告書の提出先は、受贈者の住所地の所轄税務署長(贈与者の住所地ではない)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:贈与税の申告期間
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第30問