2025年5月 第59問
貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、原則として、( )となる。
正解:2) 5,600万円
❶ ポイント
貸家の評価額を求める問題です。
❷ 考え方と解き方
貸家の式に入るのは、借家権割合と賃貸割合です。条件に借地権割合が書かれていても、家屋の評価には使いません。
- 貸家の評価額は、家屋の固定資産税評価額-固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合です。
- 問題の条件では、8,000万円-8,000万円×30%×100%=8,000万円-2,400万円=5,600万円です。したがって、2) 5,600万円 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 1) 2,400万円:引く部分(8,000万円×借家権割合30%×賃貸割合100%)だけを答えた額です。評価額は、固定資産税評価額から引いた残りです。
- 3) 6,560万円:借地権割合60%も使って、8,000万円-8,000万円×60%×30%×100%と計算した額です。貸家の式に借地権割合は入りません。
❹ 覚えておくこと
- 貸家(人に貸している家屋)=家屋の固定資産税評価額-固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合
- 貸家の式に借地権割合は入らない。貸家建付地の式には借地権割合と借家権割合の両方が入る
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第59問