2026年5月 第3問

2026年5月 第3問 ○×式

国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。

正解:② 不適切

❶ ポイント

学生納付特例を利用するときの、所得の見方を問う問題です。

❷ 考え方と解き方

学生納付特例は、学生本人の所得で審査される制度です。世帯主の所得も見ると考えるのが、誤りの型です。

  1. 学生納付特例では、学生本人の前年の所得が基準額(128万円に扶養親族等の数などに応じた額を足した額)以下であることが求められます。
  2. 世帯主の所得は問われません。問題文は、世帯主の前年の所得も一定額以下でなければならないとしているので、不適切です。正しくは、学生本人の前年の所得が一定額以下であればよく、世帯主の所得は問われない、です。

❸ 覚えておくこと

  • 学生納付特例は、学生本人の前年の所得で審査する。世帯主の所得は問わない
  • 学生納付特例の期間は受給資格期間に入るが、10年以内に追納しないと老齢基礎年金の額に反映されない

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:学生納付特例の所得要件(申請者本人の前年所得の基準額)・保険料の追納ができる期間(学生納付特例の承認を受けた期間)

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第3問

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