2026年5月 第16問
所得税において、源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。
正解:② 不適切
❶ ポイント
源泉分離課税の仕組みを問う問題です。
❷ 考え方と解き方
源泉分離課税は、支払の時の源泉徴収で納税が完結する方式です。「分離」の語から、確定申告で納めると取りちがえやすい所です。
- 源泉分離課税は、支払の時に税が引かれて課税が終わり、ほかの所得と合計しません。
- 確定申告で納めるのではなく、確定申告はしません。
- したがって、この記述は不適切です。正しくは、源泉分離課税の対象となる所得は、他の所得と合計せず、源泉徴収だけで課税が終わる、です。
❸ 覚えておくこと
- 源泉分離課税は、支払の時に税が引かれて課税が終わり、確定申告はしない(預貯金の利子など)
- 申告分離課税は、ほかの所得と分けて税額を計算し、確定申告で納める課税方式
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第16問