2026年5月 第18問
所得税において、総合課税の対象となる譲渡所得のうち、長期譲渡所得の金額は、その2分の1相当額を他の所得金額と合計して税額を計算する。
正解:① 適切
❶ ポイント
総合課税の譲渡所得で、長期譲渡所得をどう扱うかを問う問題です。
❷ 考え方と解き方
ゴルフ会員権や金地金などの譲渡による所得は、総合課税の譲渡所得です。所有期間によって、短期と長期に分かれます。
- 長期譲渡所得(所有期間が5年超)は、その金額の2分の1を、他の所得と合計して税額を計算します。
- 問題文は、これと同じなので、適切です。
❸ 覚えておくこと
- 総合課税の譲渡所得の対象は、ゴルフ会員権や金地金などの譲渡。土地・建物、株式等の譲渡は別の課税方式
- 総合課税の譲渡所得は、長期(所有期間が5年超)なら、その金額の2分の1を他の所得と合計する
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第18問