2026年5月 第22問
借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、賃貸借期間として1年未満の期間を定めることができない。
正解:② 不適切
❶ ポイント
定期借家で、1年未満の期間を定められるかを問う問題です。
❷ 考え方と解き方
普通借家と定期借家では、1年未満の期間の扱いが違います。
- 定期借家は、1年未満の期間も定められます。普通借家は、1年未満とすると期間の定めなしとみなされます。
- 問題文は、定期借家で1年未満の期間を定められないとしているので、不適切です。正しくは、定期借家契約は、1年未満の期間を定めることができる、です。
❸ 覚えておくこと
- 定期借家は、1年未満の期間も定められる
- 普通借家で期間を1年未満とした契約は、期間の定めがないものとみなされる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:建物賃貸借で期間の定めがないものとみなす期間(1年未満)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第22問