2026年5月 第27問
相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。
正解:① 適切
❶ ポイント
配偶者と兄弟姉妹が相続人のときの、配偶者の遺留分を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。兄弟姉妹には遺留分がないので、この場合に遺留分があるのは配偶者だけです。
- 遺留分を算定するための財産の価額に対する割合は、直系尊属のみが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1です。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、直系尊属のみの場合ではないので、2分の1です。遺留分があるのは配偶者だけなので、配偶者の遺留分がその全部になります。
- 問題文の2分の1相当額と同じなので、適切です。
❸ 覚えておくこと
- 遺留分(最低限の取り分)があるのは、兄弟姉妹以外の相続人。兄弟姉妹にはない
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、遺留分があるのは配偶者だけ。配偶者の遺留分は遺留分を算定するための財産の価額の2分の1
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第27問