2026年5月 第28問
相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、その受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、原則として、相続税の課税対象となる。
正解:② 不適切
❶ ポイント
相続の前年に受けた暦年課税の贈与が、相続税の対象になるかを問う問題です。
❷ 考え方と解き方
生前贈与加算で先に見るのは、期間よりも、だれが受けた贈与かです。加算されるのは、その相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人から受けた暦年課税の贈与だけです。
- 加算の期間は、相続開始が2026年12月31日までの場合、相続開始前3年以内です。前年の贈与は、この期間に入ります。
- しかし、受贈者が相続または遺贈で財産を取得しなかったときは、その人が受けた贈与は加算の対象になりません。たとえば、遺贈も死亡保険金の受け取りもない、相続人でない孫がもらった贈与です。
- この場合、贈与は贈与税の課税で完結します。したがって、この記述は不適切です。正しくは、受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合は、相続税の課税対象とならない、です。
❸ 覚えておくこと
- 生前贈与加算:相続・遺贈(遺言による贈与)で財産を取得した人が被相続人から受けた暦年課税の贈与を、贈与時の価額で加算する
- 加算する期間は、相続開始が2026年12月31日までなら相続開始前3年以内
- 相続・遺贈で財産を取得しなかった人(例:遺贈も死亡保険金もない、相続人でない孫)が受けた贈与は、加算されない
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:生前贈与加算の期間(相続開始が2026年12月31日まで)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第28問