2026年5月 第29問
相続税額の計算上、被相続人の配偶者や子は相続税額の2割加算の対象とならず、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象となる。
正解:② 不適切
❶ ポイント
2割加算の対象になる人を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
2割加算の対象かどうかは、被相続人との続柄で決まります。配偶者・子と並べて、父母を対象と思いこむのが誤りの型です。
- 2割加算の対象は、被相続人の配偶者と一親等の血族以外の人です。加算額は相続税額の20%です。
- 子は一親等の血族であり、父母も一親等の血族なので、対象外です。兄弟姉妹は一親等の血族ではないので、対象になります。
- 問題文は父母を対象としているので、不適切です。正しくは、被相続人の配偶者、子、父母は2割加算の対象とならず、兄弟姉妹は対象となる、です。
❸ 覚えておくこと
- 相続税額の2割加算:被相続人の配偶者と一親等の血族以外の人は、相続税額に20%を加算する
- 一親等の血族は、父母、子(養子を含む)など。兄弟姉妹やおい・めいは2割加算の対象
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:相続税額の2割加算
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第29問