2026年5月 第34問
遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( )相当額である。
正解:3) 4分の3
❶ ポイント
遺族厚生年金の額の割合を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
遺族厚生年金は、亡くなった人の報酬比例部分を基にした年金です。似た分数がいくつかあるので、どの制度の分数かを分けるのがポイントです。
- 遺族厚生年金の額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3です。中高齢寡婦加算額などは別に加算されます。
- したがって、3) 4分の3 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 1) 2分の1:在職老齢年金で、基準額を超えた額から停止される割合です。
- 2) 3分の2以上:遺族基礎年金などの保険料納付要件の割合です。
❹ 覚えておくこと
- 遺族厚生年金の額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
- 在職中の死亡など(短期要件)では、被保険者期間が300月未満でも300月とみなして計算する
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:遺族基礎年金・遺族厚生年金(短期要件)の保険料納付要件・遺族厚生年金(短期要件)の被保険者期間のみなし月数・遺族厚生年金の額の基本(報酬比例部分に対する割合)・在職老齢年金で停止される割合(超過分に対して)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第34問