2026年5月 第40問
個人事業主であるAさんが所有する事業用建物が火災により焼失し、契約者(=保険料負担者)がAさん、保険の対象が当該建物である火災保険からAさんが受け取った保険金は、( )である。
正解:1) 非課税
❶ ポイント
事業用建物の火災保険金の所得税の扱いを問う問題です。
❷ 考え方と解き方
火災保険金は、何の損害を補うものかで扱いが分かれます。先に見るのは、建物の損害なのか、商品の損害なのかです。
- 建物など資産の損害に対して支払われる損害保険金は、所得税が非課税です。
- これに対し、事業用の商品(棚卸資産)の損害に対する保険金は、事業所得の収入金額になります。
- この問題の保険の対象は事業用建物なので、非課税の側です。したがって、1) 非課税 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 2) 事業所得:事業所得になるのは、商品の損害などを補う保険金です。建物の損害に対する保険金は、事業所得の収入にはなりません。
- 3) 一時所得:満期保険金などを一時金で受け取ったときの所得で、建物の損害に対する保険金とは別のものです。
❹ 覚えておくこと
- 火災保険金:建物など資産の損害に対する損害保険金は、所得税が非課税
- 事業用の商品(棚卸資産)の損害に対する保険金は、事業所得の収入金額になる
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第40問