2026年5月 第47問
所得税において、確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。
正解:3) 小規模企業共済等掛金控除
❶ ポイント
個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金が、どの所得控除に当たるかを問う問題です。
❷ 考え方と解き方
iDeCoは年金の制度ですが、掛金の控除は、国民年金基金などの社会保険料とは別の控除です。国民年金基金との取りちがえが問われます。
- 小規模企業共済等掛金控除の対象は、小規模企業共済の掛金、確定拠出年金(企業型・個人型)の加入者掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金です。額は支払った掛金の全額です。
- したがって、3) 小規模企業共済等掛金控除 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 1) 個人年金保険料控除:民間の個人年金保険の保険料の控除で、iDeCoの掛金は入りません。
- 2) 社会保険料控除:国民年金基金の掛金などが入りますが、iDeCoの掛金は入りません。
❹ 覚えておくこと
- 小規模企業共済等掛金控除の額は、支払った掛金の全額
- 小規模企業共済等掛金控除の対象:小規模企業共済の掛金、確定拠出年金(企業型・個人型のiDeCo)の加入者掛金
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:小規模企業共済等掛金控除の額
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第47問