2026年5月 第50問
所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たした場合、事業所得の金額の計算上、控除することができる青色申告特別控除額は、最高で( )である。
正解:2) 65万円
❶ ポイント
青色申告特別控除の最高額を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
青色申告特別控除は、帳簿の付け方と申告の仕方で額が変わります。問われているのは、その最高額です。
- 最高額は、55万円の要件に加え、優良な電子帳簿の保存かe-Taxでの申告があるときの65万円です。
- 55万円は、事業を営んでいて、複式簿記で記帳して期限内に申告した場合の額です。10万円は、55万円・65万円の要件を満たさない青色申告者の額です。
- したがって、2) 65万円 が正解です。
❸ 覚えておくこと
- 最高の65万円は、55万円の要件に加え、優良な電子帳簿の保存かe-Taxでの申告が必要
- 55万円は、事業所得か事業として営む不動産所得を複式簿記(正規の簿記)で記帳し、貸借対照表などを付けて期限内に申告
- 10万円は、55万円・65万円の要件を満たさない青色申告者の控除額
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第50問