分野 D|タックスプランニング 最頻出
確定申告・年末調整・青色申告
過去の公開問題では、年末調整と確定申告の関係、青色申告の承認申請の期限、青色申告特別控除の最高額が、3回分で3問出ています。
よく出る形
- 給与所得者が、年末調整を受けても確定申告が必要になる場合を問う(三答択一)
- 青色申告の承認申請の期限や、青色申告特別控除の最高額を空欄にして問う(三答択一)
覚えること
- 源泉徴収は、給与を支払う会社などが、支払うときに所得税を差し引いて国に納める仕組み
- 源泉徴収票は、年間の給与の支払金額と、差し引かれた所得税額などを書いた書類
- 年末調整は、勤務先が、年間の給与から源泉徴収した所得税を精算する手続き
- 年末調整を受けた給与所得者は、原則として確定申告が不要になる
- 年末調整でできるのは、保険料控除(生命保険料控除など)、配偶者控除、扶養控除などの適用
- 給与の年間総額が2,000万円超出どころの人は、年末調整の対象外で、確定申告が必要になる
- 医療費控除は、確定申告書を提出して受ける
- 住宅ローン控除は、最初の年分は確定申告、それ以後の年分は、給与所得者なら年末調整で受けられる
- 給与の支払者が1か所の人でも、給与以外の所得が20万円超出どころなら、確定申告が必要
- 確定申告の期間は、翌年の2月16日出どころから3月15日出どころまで。納付期限も3月15日
- 青色申告をするには、納税地の所轄税務署長に承認申請書を出して、承認を受ける
- 承認申請の期限は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日出どころまで
- その年の1月16日出どころ以後に新たに業務を始めた人は、業務開始の日から2か月以内出どころ
- 青色申告特別控除は、要件によって額が分かれる
- 10万円出どころは、55万円出どころ・65万円の要件を満たさない青色申告者の控除額
- 55万円出どころは、事業所得か事業として営む不動産所得を複式簿記(正規の簿記)で記帳し、貸借対照表などを付けて期限内に申告
- 最高の65万円出どころは、55万円出どころの要件に加え、優良な電子帳簿の保存かe-Taxでの申告が必要
ひっかけ
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第50問年末調整の対象となる給与所得者のうち、()は…三答択一式・まずこの1問
- 2025年5月 第50問その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ず…三答択一式
- 2026年5月 第50問所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む…三答択一式
この本文の数字の出どころ
- 青色申告特別控除の額(簡易簿記) 10万円
- 青色申告特別控除の額(複式簿記) 55万円
- 青色申告特別控除の額(最高) 65万円
- 青色申告の承認申請の期限が変わる業務開始日の境(日付) 1月16日
- 青色申告の承認申請の期限(1月16日以後に業務を開始した場合) 2か月以内
- 青色申告の承認申請の期限(原則・その年の) 3月15日
- 年末調整の対象とならない給与の年間収入金額 2,000万円超
- 確定申告の期間の始まり(日) 2月16日
- 確定申告の期限(日) 3月15日
- 給与を1か所から受ける人で年末調整後も確定申告が必要となる給与以外の所得 20万円超