2026年5月 第54問
相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後()を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
正解:3) 3年
❶ ポイント
取得費加算の特例を使える期限を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
期限の数え始めは、相続開始の日ではなく、相続税の申告期限の翌日です。数え始めの日を取りちがえやすい点です。
- 取得費加算の特例は、相続した土地などを売ったとき、納めた相続税の一部を取得費に加算できる特例です。
- 使えるのは、相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売った場合だけです。
- したがって、3) 3年 が正解です。
❸ 覚えておくこと
- 取得費加算の特例:相続した土地などを売ったとき、納めた相続税の一部を取得費に加算できる
- 使えるのは、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売った場合だけ
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例の譲渡期限
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第54問