2026年5月 第56問
2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( ① )、特別控除額として特定贈与者ごとに最高で( ② )を控除することができる。
正解:3) ① 110万円 ② 2,500万円
❶ ポイント
相続時精算課税の、基礎控除と特別控除額を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
相続時精算課税では、毎年使える基礎控除と、累計で使える特別控除の2つで、贈与税の対象額を小さくします。特別控除を超えた部分に、一律20%がかかります。
- 2024年1月1日以後の贈与について相続時精算課税を選ぶと、年110万円の基礎控除を引けます。
- さらに、特別控除額として、贈与者ごとの累計で最高2,500万円を引けます。
- したがって、3) 110万円と2,500万円 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 2) 110万円と2,000万円:最高2,000万円は贈与税の配偶者控除の最高額で、精算課税の特別控除額ではありません。
❹ 覚えておくこと
- 贈与税の計算:年110万円の基礎控除(2024年1月1日以後の贈与から)を引く
- さらに、特別控除額(贈与者ごとの累計2,500万円)を引く。期限内に申告した場合に限る
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:贈与税の配偶者控除の額・相続時精算課税の基礎控除(年)・相続時精算課税の基礎控除が使える贈与の開始(相続時の加算が基礎控除後の額になる贈与も同じ)・相続時精算課税の特別控除額(累計)・相続時精算課税の税率
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第56問