2026年5月 第57問

2026年5月 第57問 三答択一式

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、( )である。なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。

【図1】

正解:3) 8分の1

❶ ポイント

親族関係図から、配偶者と兄弟姉妹が相続人のときの、兄の法定相続分を求める問題です。

❷ 考え方と解き方

子も直系尊属もいないときは、第3順位の兄弟姉妹が配偶者と一緒に相続します。兄弟姉妹の分は、全員分を人数で均等に分けます。

  1. Aさんに子はなく、父Cさんと母Dさんも死亡しているので、直系尊属もいません。相続人は、妻Bと、兄Eさん、姉Fさんです。
  2. 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、妻Bが4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1です。兄と姉の2人で均等に分けるので、兄の相続分は4分の1÷2=8分の1です。
  3. したがって、3) 8分の1 が正解です。

❸ ほかの選択肢

  • 1) 4分の1:兄弟姉妹全員の割合です。兄と姉の2人で分けるので、兄1人の割合ではありません。
  • 2) 6分の1:姉Fさんを、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹として扱った時の兄Eさんの割合です。図では、兄Eさんと姉Fさんは2人とも父母が同じです。

❹ 覚えておくこと

  • 配偶者と兄弟姉妹は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1
  • 同じ順位の人が複数いるときは均等に分ける。配偶者がいなければ、その順位の人が全員で相続する

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:法定相続分(配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、配偶者)・法定相続分(配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、兄弟姉妹)

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第57問

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