2026年5月 第60問
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
正解:1) ① 200㎡ ② 50%
❶ ポイント
貸付事業用宅地等の限度面積と減額割合を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
貸付事業用宅地等は、限度面積も減額割合も、ほかの2つの区分より低い区分です。減額割合が低いのはこの区分だけなので、割合から区分を見分けられます。
- 貸付事業用宅地等(貸付や駐車場に使った宅地)は、200㎡まで、評価額の50%相当額を減額できます。
- したがって、1) の200㎡と50%が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 2) 330㎡と80%:特定居住用宅地等の組です。
- 3) 400㎡と80%:特定事業用宅地等の組です。
❹ 覚えておくこと
- 貸付事業用宅地等(貸付や駐車場に使った宅地):200㎡まで、評価額の50%を減額する
- 減額割合が低いのは貸付事業用だけ。限度面積は、事業用、居住用、貸付事業用の順に大きい
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の限度面積・小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の減額割合・小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)の限度面積・小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)の減額割合・小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の限度面積・小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の減額割合
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第60問