分野 F|相続・事業承継 最頻出
小規模宅地等の特例
過去の公開問題では、特定居住用・特定事業用・貸付事業用の限度面積と減額割合が、3回分で3問出ています。
よく出る形
- 区分を示して、限度面積と減額割合の組を選ぶ三答。3回分の公開問題で3問(過去のデータにもとづく目安)
- 特定居住用、特定事業用、貸付事業用が1回ずつ。限度面積と減額割合を、ほかの区分の組と取りちがえるのが誤りの型
- 問われるとしたら、取得者の入れかえなど、特例を受ける要件の記述(3回分の公開問題には出ていない)
覚えること
- 小規模宅地等の特例:相続した宅地の評価額を一定面積まで減額し、課税価格(相続税の計算のもとになる額)を小さくする
- 特定居住用宅地等(被相続人等が住んでいた宅地):330㎡出どころまで、評価額の80%出どころを減額する
- 特定事業用宅地等(被相続人等が事業をしていた宅地):400㎡出どころまで、評価額の80%出どころを減額する
- 特定同族会社事業用宅地等(同族会社が事業に使う宅地)も、特定事業用と同じ限度面積と割合
- その会社は、被相続人と親族等が株式の50%超出どころを持つ会社。取得者は申告期限に役員で、申告期限まで保有する
- 貸付事業用宅地等(貸付や駐車場に使った宅地):200㎡出どころまで、評価額の50%出どころを減額する
- 減額割合が低いのは貸付事業用だけ。限度面積は、事業用、居住用、貸付事業用の順に大きい
- 減額される額=評価額×(限度面積÷宅地の面積)×減額割合。面積が限度面積以内なら、評価額×減額割合
- 貸付事業用を選ばないときは、特定居住用と特定事業用を併用でき、合計730㎡出どころまで
- 貸付事業用を選ぶとき:事業用の面積×200/400出どころ+居住用の面積×200/330出どころ+貸付用の面積が200㎡以下
- 特定居住用の取得者が配偶者のときは、取得者についての追加の要件がない
- 被相続人が住んでいた建物に同居していた親族は、申告期限まで住み続け、宅地も申告期限まで保有する
- 被相続人に配偶者も同居の相続人もいないとき、一定の要件を満たす別居の親族も取得者になれる
- その要件の一つ:相続開始前3年以内出どころに、取得者、その配偶者、三親等内の親族などが所有する家屋に住んだことがない
- 特定事業用:事業を申告期限までに引き継いで続け、宅地も申告期限まで保有する
- 相続開始前3年以内出どころに新たに事業の用に供された宅地は、原則として特定事業用の対象外
- 貸付事業用:貸付事業を申告期限までに引き継いで続け、宅地も申告期限まで保有する
- 申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月出どころ以内
- 適用を受けるには、申告書に適用を受ける旨を書いて計算明細書などを添付し、取得者が2人以上なら全員の同意が必要
- 申告期限までに未分割の宅地等は、原則として対象外。申告期限から3年以内出どころに分割すると適用を受けられる場合がある
数字と計算
ひっかけ
- 被相続人の自宅の敷地でも、取得者が要件を満たさなければ、特定居住用宅地等にならない
- 不動産貸付業や駐車場業は、事業用でも特定事業用ではなく貸付事業用になる
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第60問相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地…三答択一式・まずこの1問
- 2025年5月 第60問相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地…三答択一式
- 2026年5月 第60問相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地…三答択一式
この本文の数字の出どころ
- 小規模宅地等の特例で、申告期限までに分割されなかった場合に分割が必要な期間(申告期限から) 申告期限から3年以内
- 小規模宅地等の特例の調整式(貸付事業用を選ぶとき)の合計の限度面積 200㎡
- 小規模宅地等の特例の調整式(貸付事業用を選ぶとき)の特定事業用等宅地等にかける割合 200/400
- 小規模宅地等の特例の調整式(貸付事業用を選ぶとき)の特定居住用宅地等にかける割合 200/330
- 小規模宅地等の特例(特定同族会社事業用宅地等)で、被相続人と親族等が持つ法人の発行済株式の総数または出資の総額の割合 50%超
- 小規模宅地等の特例で特定居住用と特定事業用を選ぶときの合計限度面積(貸付事業用を選ばない場合) 730㎡
- 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等、別居の親族)で、自己等の所有する家屋に居住したことがない期間 相続開始前3年以内
- 小規模宅地等の特例で、相続開始前に事業の用に供された宅地が対象外になる期間 3年以内
- 小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の限度面積 200㎡
- 小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の減額割合 50%
- 小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)の限度面積 400㎡
- 小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)の減額割合 80%
- 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の限度面積 330㎡
- 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の減額割合 80%
- 相続税の申告期限 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内