分野 F|相続・事業承継 最頻出

小規模宅地等の特例

過去の公開問題では、特定居住用・特定事業用・貸付事業用の限度面積と減額割合が、3回分で3問出ています。

よく出る形

  • 区分を示して、限度面積と減額割合の組を選ぶ三答。3回分の公開問題で3問(過去のデータにもとづく目安)
  • 特定居住用、特定事業用、貸付事業用が1回ずつ。限度面積と減額割合を、ほかの区分の組と取りちがえるのが誤りの型
  • 問われるとしたら、取得者の入れかえなど、特例を受ける要件の記述(3回分の公開問題には出ていない)

覚えること

  • 小規模宅地等の特例:相続した宅地の評価額を一定面積まで減額し、課税価格(相続税の計算のもとになる額)を小さくする
  • 特定居住用宅地等(被相続人等が住んでいた宅地):330㎡出どころまで、評価額の80%出どころを減額する
  • 特定事業用宅地等(被相続人等が事業をしていた宅地):400㎡出どころまで、評価額の80%出どころを減額する
  • 特定同族会社事業用宅地等(同族会社が事業に使う宅地)も、特定事業用と同じ限度面積と割合
  • その会社は、被相続人と親族等が株式の50%超出どころを持つ会社。取得者は申告期限に役員で、申告期限まで保有する
  • 貸付事業用宅地等(貸付や駐車場に使った宅地):200㎡出どころまで、評価額の50%出どころを減額する
  • 減額割合が低いのは貸付事業用だけ。限度面積は、事業用、居住用、貸付事業用の順に大きい
  • 減額される額=評価額×(限度面積÷宅地の面積)×減額割合。面積が限度面積以内なら、評価額×減額割合
  • 貸付事業用を選ばないときは、特定居住用と特定事業用を併用でき、合計730㎡出どころまで
  • 貸付事業用を選ぶとき:事業用の面積×200/400出どころ+居住用の面積×200/330出どころ+貸付用の面積が200㎡以下
  • 特定居住用の取得者が配偶者のときは、取得者についての追加の要件がない
  • 被相続人が住んでいた建物に同居していた親族は、申告期限まで住み続け、宅地も申告期限まで保有する
  • 被相続人に配偶者も同居の相続人もいないとき、一定の要件を満たす別居の親族も取得者になれる
  • その要件の一つ:相続開始前3年以内出どころに、取得者、その配偶者、三親等内の親族などが所有する家屋に住んだことがない
  • 特定事業用:事業を申告期限までに引き継いで続け、宅地も申告期限まで保有する
  • 相続開始前3年以内出どころに新たに事業の用に供された宅地は、原則として特定事業用の対象外
  • 貸付事業用:貸付事業を申告期限までに引き継いで続け、宅地も申告期限まで保有する
  • 申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月出どころ以内
  • 適用を受けるには、申告書に適用を受ける旨を書いて計算明細書などを添付し、取得者が2人以上なら全員の同意が必要
  • 申告期限までに未分割の宅地等は、原則として対象外。申告期限から3年以内出どころに分割すると適用を受けられる場合がある

数字と計算

  • 例:特定居住用の宅地(面積500㎡、評価額1億円)の減額は、1億円×330㎡出どころ÷500㎡×80%出どころ=5,280万円

ひっかけ

  • 被相続人の自宅の敷地でも、取得者が要件を満たさなければ、特定居住用宅地等にならない
  • 不動産貸付業や駐車場業は、事業用でも特定事業用ではなく貸付事業用になる

想定問題

4問(○×式と三答択一式)

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このテーマの公開問題

公開問題を解く(3問)

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