分野 E|不動産 最頻出

建築基準法

過去の公開問題では、接道義務の幅員と長さ、建蔽率の計算、容積率の計算が、3回分で3問出ています。

よく出る形

  • 接道義務の道路の幅員と、道路に接する長さを空欄にして問う
  • 建蔽率や容積率を、土地と建物の面積から計算させる
  • 前面道路が狭いときの容積率の制限や、建蔽率の緩和を問う

覚えること

  • 都市計画区域・準都市計画区域内の敷地は、原則として幅員4m以上出どころの道路に2m以上出どころ接する(接道義務)
  • 幅員4m出どころ未満でも、特定行政庁(建築の規制を担う役所)が指定した道(2項道路)は道路とみなす
  • 2項道路では、原則として道路の中心線から2m出どころ下がった線が道路の境界とみなされる(セットバック)
  • 建蔽率=建築面積(建物を真上から見た面積)÷敷地面積
  • 容積率=延べ面積(各階の床面積の合計)÷敷地面積
  • 限度は都市計画で定め、商業地域は10分の8出どころ、低層住居専用地域は10分の3出どころから10分の6のどれか
  • 防火地域内の耐火建築物等(燃えにくい構造の建物)は、建蔽率の限度に10分の1出どころを加える
  • 準防火地域内の耐火・準耐火建築物等も、10分の1出どころを加える
  • 角地等(特定行政庁が指定)も、10分の1出どころを加える
  • 加算は、それぞれ10分の1を加算(両方で10分の2)出どころ
  • 建蔽率の限度が10分の8出どころの地域では、防火地域内の耐火建築物等は加算でなく、制限がなくなる
  • 敷地が上限の異なる地域にまたがるときは、各地域の上限に面積の割合をかけて合計する
  • 前面道路の幅員が12m未満出どころのとき、容積率の上限は、次の2つのうち小さい方
  • (ア)都市計画で指定された容積率、(イ)前面道路の幅員(m)×係数
  • 係数は、住居系の用途地域で10分の4出どころ、その他の用途地域で10分の6出どころ(特定行政庁の指定区域は別)
  • 前面道路が複数あるときは、いちばん広い道路の幅員を使う
  • 敷地が複数の用途地域にまたがるときの用途制限は、敷地の過半が属する地域の規定による
  • 建築物が防火地域と準防火地域にまたがるときは、原則として厳しい防火地域の規定を全体に受ける

数字と計算

  • 例:敷地150㎡、建築面積90㎡、延べ面積180㎡なら、建蔽率=90÷150=60%、容積率=180÷150=120%
  • 例:前面道路6m、住居系なら、6×10分の4出どころ=2.4(240%)。指定が300%なら小さい方の240%

ひっかけ

  • 建蔽率は「建築面積」、容積率は「延べ面積」を使う。分子を取りちがえない
  • 接道義務は、幅員が4m以上出どころ、接する長さが2m以上出どころ。数字を逆にしない
  • 前面道路の幅員による制限は、12m未満出どころのときだけ働く

想定問題

4問(○×式と三答択一式)

このテーマの想定問題を解く(4問)

このテーマの公開問題

公開問題を解く(3問)

この本文の数字の出どころ