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借地借家法

過去の公開問題では、建物賃貸借の期間を1年未満としたときの扱い、定期借地権の契約方法、定期借家の期間の3問が出ています。

よく出る形

  • 借家の期間を1年未満としたときの扱いを問う。普通借家と定期借家で扱いが違う
  • 定期借地権の契約方法を問う。公正証書が必要な種類はどれかが誤りの型
  • 定期借家の期間や更新の有無を問う

覚えること

  • 借地借家法は、土地を借りる借地権と、建物を借りる借家のきまりを定めた法律
  • 普通借地権の存続期間は30年出どころ。契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間
  • 普通借地権の更新後の期間は、最初が20年出どころ、2回目以後が10年出どころ(これより長い期間を定めたときは、その期間)
  • 定期借地権は、更新がない借地権。一般、事業用、建物譲渡特約付の3つがある
  • 一般定期借地権の存続期間は50年以上出どころ
  • 一般定期借地権の特約(更新・期間延長・建物買取請求なし)は、書面か電磁的記録(電子データ)でする。公正証書でなくてもよい
  • 事業用定期借地権の存続期間は10年以上50年未満出どころ。専ら事業用で、居住用は不可
  • 事業用定期借地権の契約は、公正証書によってしなければならない
  • 建物譲渡特約付借地権は、設定後30年以上出どころを経過した日に、建物を地主に相当の対価で譲渡する特約をつける
  • 建物譲渡特約付借地権の特約は、書面でしなければならないという決まりがない
  • 普通借家で期間を1年未満出どころとした契約は、期間の定めがないものとみなされる
  • 普通借家で貸主が更新を拒むには、期間満了の1年前から6か月前まで出どころに通知し、正当事由(正当な理由)が必要
  • 定期借家は、更新がない借家。契約は書面(公正証書による等)か電磁的記録でする
  • 定期借家は、貸主があらかじめ「更新がなく、期間満了で終わる」ことを、借主に書面で説明する
  • 定期借家は、1年未満出どころの期間も定められる
  • 期間が1年以上の定期借家は、期間満了の1年前から6か月前まで出どころに、貸主が終了の通知をする

ひっかけ

  • 公正証書が必要と決まっているのは、事業用定期借地権。「定期借地権はすべて公正証書」は誤り
  • 普通借家は1年未満出どころの期間が「期間の定めなし」になる。定期借家は1年未満でも定められる
  • 50年以上出どころは一般定期借地権、10年以上50年未満出どころは事業用。普通借地権の30年と取りちがえない
  • 定期借地権・定期借家には更新がない。普通借地権・普通借家は更新される

想定問題

4問(○×式と三答択一式)

このテーマの想定問題を解く(4問)

このテーマの公開問題

公開問題を解く(3問)

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