分野 E|不動産 最頻出
不動産の登記と価格
過去の公開問題では、登記事項証明書を請求できる人、権利部の甲区に記録される内容、固定資産税評価額の評価替えの周期の3問が出ています。
よく出る形
- 登記記録の構成(表題部、権利部の甲区・乙区)と、登記事項証明書を請求できる人を問う
- 登記の効力を問う。対抗力と公信力を入れ替えて誤りにする型
- 地価の4種類の基準日・公表時期・水準と、固定資産税評価額の評価替えの周期を問う
覚えること
- 登記記録は、表題部と権利部に分かれ、権利部はさらに甲区と乙区に分かれる
- 表題部には、不動産の所在・地番・地目・地積(土地の面積)など、物理的な状況を記録する
- 権利部の甲区には所有権に関する事項、乙区には所有権以外の権利(抵当権など)に関する事項を記録する
- 登記事項証明書は、手数料を納めれば、利害関係のない人でも誰でも請求できる
- 登記には対抗力がある。登記をした人は、第三者に権利を主張できる
- 登記には公信力がない。登記を信じて取引した人が、守られるとは限らない
- 仮登記は、本登記の順位を確保するためのもの。仮登記だけでは、第三者に権利を主張できない
- 公図(地図に準ずる図面)は、土地の位置や形をおおまかに示す図面。面積や形が正確とは限らない
- 地積測量図は、土地の面積や形を測量した結果を示す図面
- 公示地価(公示価格)は、国土交通省の土地鑑定委員会が、毎年1月1日出どころの価格を3月出どころに公表する
- 基準地価は、都道府県知事が、毎年7月1日出どころの価格を9月出どころに公表する
- 相続税路線価は、国税庁が、毎年1月1日出どころの価格を7月出どころに公表する。公示価格の8割程度
- 固定資産税評価額は、市町村長(東京23区は都知事)が決める。価格時点は1月1日出どころで、公示価格の7割程度出どころ
- 土地・家屋の固定資産税評価額は、3年に1度出どころ、評価替え(評価額の見直し)が行われる
- 鑑定評価の手法は、原価法、取引事例比較法、収益還元法の3つ
- 原価法は、今あらためて建てる費用から古くなった分を引いて価格を求める
- 取引事例比較法は、似た不動産の取引事例と比べて価格を求める
- 収益還元法は、不動産が将来生む収益をもとに価格を求める
ひっかけ
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第21問不動産の登記事項証明書の交付を請求することが…○×式
- 2025年5月 第21問不動産の登記記録において、所有権に関する登記…○×式・まずこの1問
- 2026年5月 第21問土地および家屋に係る固定資産税評価額は、原則…○×式
この本文の数字の出どころ
- 基準地価(都道府県地価調査)の価格時点 毎年7月1日
- 基準地価の公表時期 9月
- 公示価格の価格時点(基準日) 毎年1月1日
- 公示価格の公表時期 3月
- 固定資産税評価額の評価替えの間隔 3年に1度
- 固定資産税評価額の価格時点 1月1日
- 固定資産税評価額の水準(公示価格に対して) 7割程度
- 相続税路線価の評価時点 毎年1月1日
- 相続税路線価の公表時期 7月
- 相続税路線価の水準(公示価格に対して) 8割程度